エピジェネティックメディスン研究会

定款

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エピジェネティックメディスン研究会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当研究会は、エピジェネティックメディスン研究会
(英文名: Epigenetic Medicine Study Group: ETSG)という。

(事務所)

第2条 当研究会は、主たる事務所を東京都千代田区三番町6-3に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当研究会は、癌及び加齢などの領域において、エピジェネティックな遺伝子発現調節機構に働きかける治療法を、基礎科学的ならびに臨床医学的に研究・調査・追求し、エピジェネティック療法の開発・推進・発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当研究会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)
医師に対する啓発活動、ならびに医師からの情報・意見などの収集。
(2)
エピジェネティック療法に関する発行物の刊行。
(3)
国際交流の促進。
(4)
医師の育成。
(5)
癌及び加齢の診断法、エピジェネティック療法に必要な医薬品の使用法などに関する指導・協力。
(6)
実地に行われる種々のエピジェネティック療法の妥当性の吟味とその効力の客観的評価の指標づくり及び客観的評価。
(7)
上記事項に関する基礎的研究。
(8)
その他、当研究会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(種別)

第5条 当研究会は次の3種の会員を置く。

(1)
正会員
正会員は、当研究会の目的に賛同し、所定の入会手続を行った者とする。
会員は、医師及び歯科医師の国家資格を有するものに限る。
(2)
名誉会員
名誉会員は、当研究会の目的に関して特に功績のあった者で、幹事会で推薦・承認を得て決定される。
(3)
賛助会員
賛助会員は、当研究会の目的に賛同し、幹事1名以上の推薦を受け、賛助会員の入会手続きを行い、幹事会で承認された個人・企業または団体とする。
(入会)

第6条 正会員になろうとする者は、代表幹事に対して、当研究会所定の様式による入会申込書を提出し、その承諾を得るものとする。
2.賛助会員になろうとする個人及び団体は、代表幹事が別に定める入会申込書を提出しなければならない。

(年会費)

第7条 当研究会は、当面入会金及び年会費を設けず、各研究会開催時に会費を請求するものとする。

(会員資格の喪失)

第8条
会員は次の場合には会員の資格を喪失する。

(1)
退会の届出をしたとき。
(2)
その他、当法人規則に違反し、あるいは当研究会の名誉及び信用を著しく傷つけ幹事会で除名の決議がなされたとき。
(退会)

第9条 会員は、当研究会所定の様式による退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 当研究会の会員が、第8条第2号の行為をしたときは、幹事会の決議により、除名することができる。

(拠出金品の不返還)

第11条
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員

(幹事及び監事)

第12条 当研究会に以下の役員を置く。

(1)
代表幹事1名
(2)
幹事 3名以上10名以内
(3)
アドバイザリーボード1名以上5名以内
(4)
監事 1名以上2名以内
(役員の職務及び権限)

第13条 幹事は幹事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 代表幹事は、当研究会を代表し、会の業務を執行する。
3. アドバイザリーボードは、それぞれの専門的な立場から、研究会の運営の適切性などについて、外部からアドバイスする。
4. 代表幹事に事故があるとき、又は代表幹事が欠けたときは、可及的速やかに臨時若しくは定時の幹事会において新任の代表幹事を選定する。
5. 監事は、幹事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
6. 監事は、いつでも、幹事及び職員に対して事業の報告を求め、この研究会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、選任後2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 任期満了前に退任した幹事、監事又はアドバイザリーボードの補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第5章 幹事会

(構成)

第15条 幹事会は、すべての幹事で構成する。

(権限)

第16条 幹事会は、次の事項を議決する。

(1)
当研究会の業務執行の決定
(2)
その他の会務の執行に関する事項の決定
(3)
幹事の職務の執行の監督
(4)
代表幹事の選定及び解任
(5)
その他代表幹事が必要と認めた事項
(開催)

第17条 幹事会は、次の各号に該当する場合に開催する。

(1)
代表幹事が必要と認めたとき。
(2)
3名以上の幹事及び監事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)

第18条 幹事会は、代表幹事が招集する。
2. 幹事会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の1週間前までに各幹事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
3. 代表幹事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に幹事会を招集しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表幹事が必要を認めて召集するときは、この限りではない。

(議長)

第19条 幹事会の議長は、代表幹事とする。

(決議)

第20条 幹事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する幹事を除く、幹事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(幹事会議事録)

第21条 幹事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表幹事(代表幹事に事故若しくは支障があるときは出席幹事全員)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第22条 当研究会の資産は、次の号にあげるものをもって構成する。

(1)
会費
(2)
寄付金品
(3)
事業に伴う収入
(4)
財産から生じる収入
(5)
その他の収入
(事業年度)

第23条 当研究会の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までの年1期とする。

第7章 事務局

(設置等)

第24条 当研究会は、事務局を主たる事務所に置く。
2. 事務局に職員を置くことができる。但し、職員は幹事会が任免し、有給とすることができる。

第8章 雑則

(委任)

第25条 この定款に定めるもののほか、当研究会の運営に必要な事項は、幹事会の議決を経て、代表幹事が別に定める。

平成22年11月23日
エピジェネティックメディスン研究会
代表幹事 澤登 雅一

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